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建設業許可の手続き早見表
許可を取った後も、毎年の決算変更届・5 年ごとの更新・変更があったときの届出が続きます。期限と法定手数料を 1 枚にまとめました(確認日 2026年10月15日)。
| 手続き | 必要になるとき | 期限 | 法定手数料 | 対応事務所 |
|---|---|---|---|---|
| 新規申請 | 許可を受けて営業を始める前 | — | 知事 9万円 / 大臣 15万円(登録免許税) | 173 件 |
| 更新 | 有効期間(5年)が満了する前 | 満了日の 30 日前まで | 5万円 | 162 件 |
| 業種追加 | 別の業種の工事を請け負うとき(同じ許可区分内) | — | 5万円 | 122 件 |
| 決算変更届 | 毎事業年度の終了後 | 事業年度経過後 4 か月以内 | — | 145 件 |
| 変更届(商号・営業所・役員など) | 法第5条第1号〜第5号の事項が変わったとき | 30 日以内 | — | 127 件 |
| 変更届(営業所技術者等など) | 営業所技術者等の変更、基準を満たさなくなったときなど | 2 週間以内 | — | 127 件 |
| 経営事項審査 | 公共工事を発注者から直接請け負うとき | 結果の有効期間は審査基準日から 1 年 7 か月 | —(本表では未掲載) | 131 件 |
「—」は期限・手数料の定めがない、または本表では扱っていないものです。手数料の納付方法(収入証紙など)や受付開始時期は申請先の行政庁により異なります。「対応事務所」は当サイトの掲載事務所のうち、公式サイトでその手続きの取扱いを確認できた数です。
出典(要約)
大臣新規: 登録免許税15万円 / 大臣更新: 許可手数料5万円(収入印紙)/ 大臣の同一許可区分内の業種追加: 5万円 / 知事新規: 9万円 / 知事更新: 5万円 / 知事の同一許可区分内の業種追加: 5万円。知事許可の納付方法(収入証紙・現金等)は都道府県により異なる。
出典: 国土交通省「許可申請の手続き」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(建設業法第3条第3項)。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」/ e-Gov 建設業法(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
更新申請は従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない(建設業法施行規則第5条)。受付開始時期は行政庁により異なる(例: 愛知県は満了3か月前から受付と案内)。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第5条 / 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
許可業者は毎事業年度経過後4か月以内に、工事経歴書・直前3年の工事施工金額等の書類(いわゆる決算変更届)を許可行政庁に提出しなければならない(建設業法第11条第2項)。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法(昭和24年法律第100号)第11条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
法第5条第1号〜第5号の事項(商号・名称、営業所の名称・所在地、資本金、役員等の氏名など)の変更は30日以内(第11条第1項)。使用人数等の書類の記載事項の変更は毎事業年度経過後4か月以内(同第3項)。営業所技術者が置かれなくなった等で後任がいる場合は2週間以内(同第4項)。第7条第1号・第2号の基準(経営業務管理体制・営業所技術者)を満たさなくなったとき、または一定の欠格要件に該当したときは2週間以内(同第5項)。廃業等の届出は30日以内(第12条)。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法 第11条・第12条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
経審結果の有効期間は審査基準日(原則として直前の決算日)から1年7か月。公共工事の契約締結日に、1年7か月前以降の決算日を基準日とする結果通知書の交付を受けている必要がある。途切れないよう毎年決算後4か月以内を目安に申請するよう案内され、申請前に決算変更届の提出が求められる。
出典: 関東地方整備局「経営事項審査制度の概要について」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
大臣許可は本店所在地を所管する地方整備局等に直接提出(令和2年4月1日から都道府県経由を廃止)。例: 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課。知事許可は都道府県の担当課や土木事務所・建設事務所等が窓口(例: 東京都は都市整備局市街地建築部建設業課、三重県は建設事務所)。
出典: 関東地方整備局「建設業の許可について」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
このページは一般的な制度の要約で、個別の案件の判断を示すものではありません。申請の可否や必要書類は、申請先の行政庁の手引きで最新の内容をご確認のうえ、行政書士・行政庁にご相談ください。