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建設業許可の手続き早見表

許可を取った後も、毎年の決算変更届・5 年ごとの更新・変更があったときの届出が続きます。期限と法定手数料を 1 枚にまとめました(確認日 2026年10月15日)。

手続き必要になるとき期限法定手数料対応事務所
新規申請許可を受けて営業を始める前—知事 9万円 / 大臣 15万円(登録免許税)173 件
更新有効期間(5年)が満了する前満了日の 30 日前まで5万円162 件
業種追加別の業種の工事を請け負うとき(同じ許可区分内)—5万円122 件
決算変更届毎事業年度の終了後事業年度経過後 4 か月以内—145 件
変更届(商号・営業所・役員など)法第5条第1号〜第5号の事項が変わったとき30 日以内—127 件
変更届(営業所技術者等など)営業所技術者等の変更、基準を満たさなくなったときなど2 週間以内—127 件
経営事項審査公共工事を発注者から直接請け負うとき結果の有効期間は審査基準日から 1 年 7 か月—(本表では未掲載)131 件

「—」は期限・手数料の定めがない、または本表では扱っていないものです。手数料の納付方法(収入証紙など)や受付開始時期は申請先の行政庁により異なります。「対応事務所」は当サイトの掲載事務所のうち、公式サイトでその手続きの取扱いを確認できた数です。

出典(要約)

このページは一般的な制度の要約で、個別の案件の判断を示すものではありません。申請の可否や必要書類は、申請先の行政庁の手引きで最新の内容をご確認のうえ、行政書士・行政庁にご相談ください。

当サイトは行政書士事務所ではありません。建設業許可の申請書類の作成・代理や、事務所の紹介・仲介、依頼の受付は行いません。掲載事務所から紹介料・成約報酬・掲載料は受け取っていません。ご依頼・ご相談は各事務所へ直接お問い合わせください。掲載内容は各事務所の公式サイトで確認した時点の情報です(データ方針)。