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建設業許可の基礎知識
国土交通省・都道府県の公表資料と法令(e-Gov)を出典に、要点だけを短くまとめました。各項目に出典と確認日を記載しています(確認日 2026年10月15日)。
許可が必要になる工事
許可不要の軽微な建設工事は、建築一式工事では1件の請負代金1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事では1件500万円未満(いずれも消費税込み)。根拠は建設業法第3条第1項ただし書・同法施行令。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
大臣許可と知事許可
5,000万円未満(建築工事業は 8,000万円未満)・下請に出さない 下請代金の合計が
5,000万円以上(建築工事業は 8,000万円以上)
2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可(本店所在地を所管する地方整備局長等が手続)、1の都道府県のみに営業所を設ける場合は営業所所在地の都道府県知事許可。どちらも施工できる区域に制限はない(建設業法第3条第1項)。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」/ e-Gov 建設業法(昭和24年法律第100号)(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負った1件の工事で、下請契約の合計額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可が必要。それ以外は一般建設業許可。元請として請け負う金額自体には一般・特定とも制限はない。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
特定建設業の基準額は令和7年(2025年)2月1日から引き上げられた。建築工事業は7,000万円→8,000万円、それ以外は4,500万円→5,000万円。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
業種(29 業種)
建設業の種類は29業種(一式工事2業種+専門工事27業種)。平成28年6月1日に解体工事業が追加され28→29業種となった(建設業法別表第一)。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
主な許可要件
主な許可要件の項目は、(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経営業務の管理責任者等/常勤役員等の設置、適正な社会保険への加入)、(2)営業所技術者等(特定建設業は特定営業所技術者)の専任配置、(3)誠実性、(4)財産的基礎等、および欠格要件に該当しないこと(建設業法第7条・第8条・第15条)。
出典: 国土交通省「許可の要件」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
財産的基礎等は、一般建設業は自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・直前5年間許可を受けて継続営業した実績のいずれか。特定建設業は欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上をすべて満たす。
出典: 国土交通省「許可の要件」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
令和6年12月13日施行の改正建設業法により「専任技術者」の呼称が「営業所技術者」(法第7条第2号)・「特定営業所技術者」(法第15条第2号)、総称「営業所技術者等」に変わった。栃木県は呼称の変更であり要件に変更はないと案内している。
出典: 栃木県「建設業法等の一部改正について(施行日:令和6年12月13日)」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
申請書に添付する主な書類
許可申請書には、工事経歴書、直前3年の各事業年度の工事施工金額を記載した書面、使用人数を記載した書面、欠格要件に該当しない旨の誓約書、第7条第1号・第2号の基準(経営業務管理体制・営業所技術者)を満たすことを証する書面、その他省令で定める書類を添付する(建設業法第6条第1項)。更新時は工事経歴書・工事施工金額・使用人数の書面は不要(同第2項)。行政庁ごとの具体的な書類一覧は各手引きによる。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法 第6条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
申請の窓口・審査期間・電子申請
大臣許可は本店所在地を所管する地方整備局等に直接提出(令和2年4月1日から都道府県経由を廃止)。例: 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課。知事許可は都道府県の担当課や土木事務所・建設事務所等が窓口(例: 東京都は都市整備局市街地建築部建設業課、三重県は建設事務所)。
出典: 関東地方整備局「建設業の許可について」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
国土交通大臣許可(更新を含む)の標準処理期間は、申請書類が主たる営業所を管轄する地方整備局長等の事務所に到達してから処分まで、おおむね90日程度が目安。補正や追加資料の求めに応じるまでの期間は含まない。地位承継の認可も原則同様。
出典: 国土交通省通知「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」別添2(最終改正 令和6年12月13日国不建第135号)(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)があり、令和5年1月から電子申請を受付、令和5年4月からJCIP電子閲覧を開始。対象手続は行政庁により異なる(稼働当初は大阪府・福岡県が対象外だったとの自治体案内あり)。GビズIDが必要との自治体案内あり(国交省ページでは未確認)。
出典: 国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
神奈川県の案内では、許可申請・変更等届出・廃業届・決算報告、経審申請・再審査申請が電子申請の対象で、承継認可申請は対象外とされている。
出典: 神奈川県「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
有効期間と更新
- 許可有効期間 5 年の始まり
- 1 年目決算後 4 か月以内に
決算変更届 - 2 年目決算後 4 か月以内に
決算変更届 - 3 年目決算後 4 か月以内に
決算変更届 - 4 年目決算後 4 か月以内に
決算変更届 - 5 年目決算後 4 か月以内に
決算変更届満了日の 30 日前までに
更新申請
許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(建設業法第3条第3項)。
出典: 国土交通省「建設業の許可とは」/ e-Gov 建設業法(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
更新申請は従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない(建設業法施行規則第5条)。受付開始時期は行政庁により異なる(例: 愛知県は満了3か月前から受付と案内)。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第5条 / 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
許可を取った後の届出
許可業者は毎事業年度経過後4か月以内に、工事経歴書・直前3年の工事施工金額等の書類(いわゆる決算変更届)を許可行政庁に提出しなければならない(建設業法第11条第2項)。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法(昭和24年法律第100号)第11条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
法第5条第1号〜第5号の事項(商号・名称、営業所の名称・所在地、資本金、役員等の氏名など)の変更は30日以内(第11条第1項)。使用人数等の書類の記載事項の変更は毎事業年度経過後4か月以内(同第3項)。営業所技術者が置かれなくなった等で後任がいる場合は2週間以内(同第4項)。第7条第1号・第2号の基準(経営業務管理体制・営業所技術者)を満たさなくなったとき、または一定の欠格要件に該当したときは2週間以内(同第5項)。廃業等の届出は30日以内(第12条)。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法 第11条・第12条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
経営事項審査(経審)
経営事項審査は、国・地方公共団体等が発注する公共工事(工事1件の請負代金500万円以上、建築一式は1,500万円以上。応急工事等を除く)を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査(建設業法第27条の23、対象工事は同法施行令第45条)。経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X・Z・W)からなり、総合評定値(P)が通知される。
出典: 関東地方整備局「経営事項審査制度の概要について」/ e-Gov 建設業法 第27条の23・同施行令 第45条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
経審結果の有効期間は審査基準日(原則として直前の決算日)から1年7か月。公共工事の契約締結日に、1年7か月前以降の決算日を基準日とする結果通知書の交付を受けている必要がある。途切れないよう毎年決算後4か月以内を目安に申請するよう案内され、申請前に決算変更届の提出が求められる。
出典: 関東地方整備局「経営事項審査制度の概要について」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
国土交通大臣が行う経営規模等評価の手数料は8,100円+審査対象建設業1業種につき2,300円、総合評定値の請求は400円+1業種につき200円(建設業法施行令第46条)。知事分の手数料と登録経営状況分析機関の経営状況分析手数料は今回未照合。
出典: e-Gov 法令検索 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第46条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
よくある質問
建設業許可の申請は自分でもできますか?
申請者(事業者)自身が申請書類を作って提出することはできます。報酬を得て他人の申請書類の作成を業として行えるのは、行政書士・行政書士法人に限られると定められています(行政書士法第19条第1項。ほかの法律に別段の定めがある場合などを除く)。
許可の有効期間はどのくらいですか?
5年間で、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。更新申請は有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があると国土交通省が案内しています。
知事許可でも他の都道府県で工事ができますか?
大臣許可・知事許可のどちらも、施工できる区域に制限はないとされています。区分は営業所を置く都道府県の数で決まります。
毎年必要な手続きはありますか?
許可業者は毎事業年度の経過後4か月以内に、工事経歴書などの書類(いわゆる決算変更届)を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
このページは一般的な制度の要約で、個別の案件の判断を示すものではありません。申請先の行政庁の手引きで最新の内容をご確認ください。