Guide

建設業許可の基礎知識

国土交通省・都道府県の公表資料と法令(e-Gov)を出典に、要点だけを短くまとめました。各項目に出典と確認日を記載しています(確認日 2026年10月15日)。

許可が必要になる工事

  • 許可不要の軽微な建設工事は、建築一式工事では1件の請負代金1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事では1件500万円未満(いずれも消費税込み)。根拠は建設業法第3条第1項ただし書・同法施行令。

    出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

大臣許可と知事許可

営業所 ↓ / 下請に出す金額 → 下請代金の合計が
5,000万円未満(建築工事業は 8,000万円未満)・下請に出さない
下請代金の合計が
5,000万円以上(建築工事業は 8,000万円以上)
1 つの都道府県だけ 知事許可・一般 知事許可・特定
2 つ以上の都道府県 大臣許可・一般 大臣許可・特定
金額は、発注者から直接請け負った 1 件の工事で下請に出す契約の合計額(令和7年2月1日から)。知事許可・大臣許可とも施工できる区域に制限はありません。出典: 国土交通省 建設業の許可とは(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

一般建設業と特定建設業

業種(29 業種)

主な許可要件

  • 主な許可要件の項目は、(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経営業務の管理責任者等/常勤役員等の設置、適正な社会保険への加入)、(2)営業所技術者等(特定建設業は特定営業所技術者)の専任配置、(3)誠実性、(4)財産的基礎等、および欠格要件に該当しないこと(建設業法第7条・第8条・第15条)。

    出典: 国土交通省「許可の要件」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

  • 財産的基礎等は、一般建設業は自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・直前5年間許可を受けて継続営業した実績のいずれか。特定建設業は欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上をすべて満たす。

    出典: 国土交通省「許可の要件」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

  • 令和6年12月13日施行の改正建設業法により「専任技術者」の呼称が「営業所技術者」(法第7条第2号)・「特定営業所技術者」(法第15条第2号)、総称「営業所技術者等」に変わった。栃木県は呼称の変更であり要件に変更はないと案内している。

    出典: 栃木県「建設業法等の一部改正について(施行日:令和6年12月13日)」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

申請書に添付する主な書類

  • 許可申請書には、工事経歴書、直前3年の各事業年度の工事施工金額を記載した書面、使用人数を記載した書面、欠格要件に該当しない旨の誓約書、第7条第1号・第2号の基準(経営業務管理体制・営業所技術者)を満たすことを証する書面、その他省令で定める書類を添付する(建設業法第6条第1項)。更新時は工事経歴書・工事施工金額・使用人数の書面は不要(同第2項)。行政庁ごとの具体的な書類一覧は各手引きによる。

    出典: e-Gov 法令検索 建設業法 第6条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

申請の窓口・審査期間・電子申請

有効期間と更新

  1. 許可有効期間 5 年の始まり
  2. 1 年目決算後 4 か月以内に
    決算変更届
  3. 2 年目決算後 4 か月以内に
    決算変更届
  4. 3 年目決算後 4 か月以内に
    決算変更届
  5. 4 年目決算後 4 か月以内に
    決算変更届
  6. 5 年目決算後 4 か月以内に
    決算変更届
    満了日の 30 日前までに
    更新申請
商号・役員・営業所などの変更は 30 日以内、営業所技術者等の変更などは 2 週間以内に変更届が必要です(建設業法第11条)。出典: 国土交通省(新しいタブで開きます)・e-Gov 建設業法(確認日 2026年10月15日)

許可を取った後の届出

  • 許可業者は毎事業年度経過後4か月以内に、工事経歴書・直前3年の工事施工金額等の書類(いわゆる決算変更届)を許可行政庁に提出しなければならない(建設業法第11条第2項)。

    出典: e-Gov 法令検索 建設業法(昭和24年法律第100号)第11条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

  • 法第5条第1号〜第5号の事項(商号・名称、営業所の名称・所在地、資本金、役員等の氏名など)の変更は30日以内(第11条第1項)。使用人数等の書類の記載事項の変更は毎事業年度経過後4か月以内(同第3項)。営業所技術者が置かれなくなった等で後任がいる場合は2週間以内(同第4項)。第7条第1号・第2号の基準(経営業務管理体制・営業所技術者)を満たさなくなったとき、または一定の欠格要件に該当したときは2週間以内(同第5項)。廃業等の届出は30日以内(第12条)。

    出典: e-Gov 法令検索 建設業法 第11条・第12条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)

経営事項審査(経審)

よくある質問

建設業許可の申請は自分でもできますか?

申請者(事業者)自身が申請書類を作って提出することはできます。報酬を得て他人の申請書類の作成を業として行えるのは、行政書士・行政書士法人に限られると定められています(行政書士法第19条第1項。ほかの法律に別段の定めがある場合などを除く)。

許可の有効期間はどのくらいですか?

5年間で、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。更新申請は有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があると国土交通省が案内しています。

知事許可でも他の都道府県で工事ができますか?

大臣許可・知事許可のどちらも、施工できる区域に制限はないとされています。区分は営業所を置く都道府県の数で決まります。

毎年必要な手続きはありますか?

許可業者は毎事業年度の経過後4か月以内に、工事経歴書などの書類(いわゆる決算変更届)を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。

このページは一般的な制度の要約で、個別の案件の判断を示すものではありません。申請先の行政庁の手引きで最新の内容をご確認ください。

当サイトは行政書士事務所ではありません。建設業許可の申請書類の作成・代理や、事務所の紹介・仲介、依頼の受付は行いません。掲載事務所から紹介料・成約報酬・掲載料は受け取っていません。ご依頼・ご相談は各事務所へ直接お問い合わせください。掲載内容は各事務所の公式サイトで確認した時点の情報です(データ方針)。