Gyoseishoshi
行政書士に依頼する前に
依頼先が行政書士として登録されているか、報酬はいくらか、何を準備すればよいか。公的な確認先とあわせてまとめました。
申請書類の作成を依頼できるのは
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務(官公署に提出する書類等の作成)を行うことができないと定められている(行政書士法第19条第1項。ただし他の法律に別段の定めがある場合等を除く)。「いかなる名目によるかを問わず」の文言は令和7年法律第65号による改正(令和8年1月1日施行)で明記された。罰則に両罰規定が整備された(第23条の3関係)。
出典: e-Gov 法令検索 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3・第19条 / 総務省「行政書士制度」(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
行政書士に依頼すると、要件の確認から書類の作成・提出までを任せられます。どこまでを依頼できるか(提出の代行、変更届や決算変更届の継続対応など)は事務所ごとに異なるため、当サイトの各事務所ページで公式サイトの記載をご確認ください。
登録を確認する
当サイトは行政書士の登録の有無を判定していません。依頼の前に、次の公的な情報で確認できます。
日本行政書士会連合会 行政書士会員検索(新しいタブで開きます)
会員検索は利用上の注意への同意が必要です。当サイトは会員検索の内容を転載・収集していません。
都道府県の行政書士会
出典: 日本行政書士会連合会「各都道府県の行政書士会を探す」のリンク先(確認日 2026年10月15日)
報酬と広告のルール
行政書士は信用又は品位を害する行為をしてはならず、事務所に報酬額を掲示しなければならず、所属行政書士会及び日行連の会則を守らなければならないと定められている。
出典: 行政書士法 第10条(信用・品位)・第10条の2(報酬額の掲示等)・第13条(会則の遵守義務)(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
名義貸しの禁止(第7条)、報酬額表を事務所の見やすい場所に掲示すること(第24条第1項)とインターネット等で公表するよう努めること(同第2項・努力義務)、受任時に適正な報酬を明示し十分に説明すること、不当に廉価な報酬で受任しないこと(第34条)が定められている。
出典: 日本行政書士会連合会「行政書士職務基本規則」第7条・第24条・第34条(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
ホームページ・SNS等を含む広告宣伝について、不当な目的・品位を損なうおそれのあるもの、事実に合致しないもの、誤認・誤導のおそれのあるもの、誇大なものを行ってはならないと定められている。
出典: 日本行政書士会連合会「行政書士職務基本規則」第17条(広告宣伝)(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
不正・不当な手段による依頼の誘致、金品の提供・供応等による依頼の誘致をしてはならないと定められている。紹介を受けた場合に紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せすること、職務内容に比べ法外な金額を請求することをしてはならず、依頼者を紹介したことの対価を要求してはならないと定められている。
出典: 日本行政書士会連合会「行政書士職務基本規則」第15条(不当誘致行為の禁止)(新しいタブで開きます)(確認日 2026年10月15日)
相談の前に整理しておくこと
- 必要な手続き(新規・更新・業種追加・変更届・決算変更届・経審・入札参加資格申請)
- 営業所のある都道府県(1 つか複数か)と、取りたい業種
- 下請に出す金額の見込み(一般建設業か特定建設業か)
- 経営経験・技術者の資格や実務経験、直近の決算の状況
- 許可の有効期間の満了日(更新の場合)